令和 5年4月16日一部改訂
平成31年3月24日一部改訂
平成29年3月1日一部改訂
平成26年4月1日一部改訂
平成23年3月27日一部改訂
平成22年3月28日制定
第1章 総則
(目的)
第1条 本クラブは、バドミントンを通じて、会員の健康増進と親睦をはかることを目的とする。
(名称)
第2条 本クラブは、「CBC(Chiba new-town Badminton Club)」と称する。
第2章 会員
(会員)
第3条 本クラブの会員は、第1条に定める目的に賛同する個人とする。会員は、役員および当番を担当する。当番は、体育館の鍵管理、シャトル管理等の役割をいい、総会で決めるものとする。
(会費)
第4条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会員は、月会費を納入するものとし、費用は、次のとおりとする。
月会費 1,000円
3 大学生以下の学生の会員の半年会費及び月会費は、2に定める金額の半額とする。
4 半年会費の納入月は、4月~9月分について4月、10月~3月分について10月とする。
5 会員の入会者の半年会費の納入は、以下とする。
(1)会員の入会月が4月~6月、10月~12月の場合は、入会月に半年会費を納入する。一度納入された半年会費はいかなる場合でも返金されない。
(2)(1)以外の入会月の場合は、入会月以降の納入月から半年会費を納入する。
6 会員から1カ月以上の休部の申し入れが代表にあった場合には、休部期間中の月会費及び半年会費は免除する。
7 会員が休部期間中に本クラブの練習に参加した場合は、別に定めるビジター費を会計に納入する。
8 会員が休部から復帰した場合の半年会費の納入は、第5項に準ずる。この際、入会月は、復帰月に置き換える。
(入会)
第5条 本クラブへ入会する者は、代表者に入会の意思を伝え、代表の了解を得たものとする。
2 本クラブへ入会する者は、代表者に住所、氏名、生年月日、連絡先を伝え、代表者はそれら入会者の個人情報を厳重に管理する。
(退会等)
第6条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
2 本人より代表へ退会届提出または退会意思の申し入れがあった場合。
3 会員が死亡または失踪宣告を受けた場合。
4 長期にわたる会費の不払い、秩序を乱すような行為等、著しい違反があった場合に総会にて本人の退会の議決がなされた場合。
第3章 役員
(役員の種別)
第7条 本クラブに次の役員を置く。
(1)代表
(2)副代表
(3)書記
(4)会計
(5)会計監査
(役員の選任)
第8条 役員は、総会において会員の中から選出する。
(役員の職務)
第9条 代表は、本クラブを代表し、会務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、代表が欠けたとき、代表の職務を代行する。
3 書記は、総会に関する次の文書の作成を行う。
(1)議事次第
(2)当年度活動報告
(3)次年度活動計画(案)
(4)次年度予算(案)
(5)議事録
なお、(3)、(4) 、(5)は、事前に代表のチェックを受け、了解を得る。
4 会計は、会費の徴収を行うとともに、出納その他の会計事務を行う。また、総会において会計報告を作成し、説明を行う。
5 会計監査は、会計の状況を監査し、会計の状況において不正の事実を発見した場合は、これを総会に報告する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げないが、会計は、連続2年までとする。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 総会
(総会の種別)
第11条 本クラブの総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第12条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の機能)
第13条 総会は、この会則に定めるもののほか、本クラブの運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第14条 通常総会は、毎年度末に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき。
(2)全会員の五分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第9条第4号の規定により幹事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第15条 総会は、代表が招集する。
2 代表は、第14条第2項第2号及び第3号の請求があったときは、その請求のあった日から1カ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の14日前までに会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第17条 総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第18条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第19条 会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。
(総会の書面表決等)
第20条 止むを得ない理由のために総会に出席できない会員は、総会において代表、議長または他の会員を代理人として委任することができる。
2 前項の場合における第17条及び第18条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
第21条 総会の議事については、つぎの事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
第5章 会計
(活動計画及び予算)
第22条 本クラブの活動計画及び予算は、書記が作成し、代表が了解したものを毎会計年度開始前に議決を経て定めなければならない、これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出することができる。
(事業報告及び決算)
第23条 本クラブの活動報告及び決算は、書記が活動報告書、会計が収支決算報告書を作成し、会計監査の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第24条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第6章 会則の変更
(会則の変更)
第25条 この会則は、総会において出席者の三分の二以上の議決を得なければ変更することはできない。
第7章 雑則
(委任)
第26条 この会則の施行に関し必要な事項は、代表が別に定める。
附則
1 この会則は平成22年4月1日から施行する。
改訂履歴
令和 5年4月16日改訂 第3条 「会員は、役員および当番を担当する。当番は、体育館の鍵管理、シャトル管理等の役割をいい、総会で決めるものとする。」を追記、「第4条 2 半年会費 、1,000円 月会費1,500円」を半年会費を削除し、「月会費1,000円」に変更した。
平成31年3月24日改訂 「第4条 2 月会費 1,500円」を「第4条 2 月会費 1,000円」とした。
平成29年3月1日改訂 「第4条 2 月会費 1,000円」を「第4条 2 月会費 1,500円」とした。
平成23年3月27日改訂 「第10条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。」を「第10条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げないが、会計は、連続2年までとする。」とした。
平成26年4月1日改訂 準会員を廃止し、それら記述を削除するとともに「正会員」を「会員」に変更。第4条5(1)において「一度納入された半年会費はいかなる場合でも返金されない。」を追記した。「第4条6 会員から1カ月以上の休部の申し入れが代表にあった場合には、休部期間中の月会費は免除する。」を「第4条6 会員から1カ月以上の休部の申し入れが代表にあった場合には、休部期間中の月会費及び半年会費は免除する。」とした。「第4条6 また、会員から6カ月以上の休部の申し入れが代表にあった場合には、休部期間中の半年会費は免除する。」を削除した。
平成30年3月25日一部改訂
平成29年3月26日一部改訂
平成23年3月27日一部改訂
平成22年3月28日制定
(目的)
第1条 この細則は、CBCのバドミントン練習に参加する会員以外のビジターに関する細則を定める。
(ビジター費)
第2条 ビジターは、1回の練習につき、500円のビジター費を本クラブの会計に納入する。
2 大学生以下の学生のビジター費は、300円とする。
3 平日のビジター費は、300円とする。
(休部会員のイベント参加費)
第3条 休部会員が部内大会に参加する場合は、練習ビジター費と商品代に相当する1,500円を本クラブの会計に納入する。
2 休部会員が合宿に参加する場合は、体育館使用料、練習ビジター費と商品代に相当する2,000円を本クラブの会計に納入する。
改訂履歴
平成29年3月26日改訂 第2条 「なお、平日昼間の練習は、300円とする。」を削除した。
平成23年3月27日改訂 第2条に「なお、平日昼間の練習は、300円とする。」を追加した。
平成30年3月25日改訂
「平日のビジター費は、300円とする。」
「(休部会員のイベント参加費)
第3条 休部会員が部内大会に参加する場合は、練習ビジター費と商品代に相当する1,500円を本クラブの会計に納入する。
2 休部会員が合宿に参加する場合は、体育館使用料、練習ビジター費と商品代に相当する2,000円を本クラブの会計に納入する。」
を追加した。
平成30年3月25日一部改訂
平成22年3月28日制定
(目的)
第1条 この細則は、CBCの一般経費に関する細則を定める。
(交通費)
第2条 クラブが所属するバドミントン協会の会議出席、体育館の予約、その他クラブの用事のために印西市外へ移動した場合は、1回につき、1,000円の交通費を支給する。
(通信費)
第3条 各会員への通常の大会案内の連絡、練習の日時・場所・有無の連絡等の通信費を年間1,000円支給する。
2 その他代表が認めた各会員への恒常的な連絡(練習の有無等)の通信費を、年間1,000円支給する。複数名が連絡を行った場合は、その負担割合で1,000円を分割して支給する。
改訂履歴
平成30年3月25日改訂
第2条2「年間を通じて借用する体育館の鍵の借用・返却のための交通費として1箇所の体育館あたり年間1,000円を支給する。複数名が借用・返却を行った場合は、その負担割合で1,000円を分割して支給する。」を削除した。